腓骨神経麻痺で障害厚生年金3級に認定されたケース

相談者:男性(50代)、会社員

傷病名: 腓骨神経麻痺

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

年金額:約60万円

相談時の相談者様の状況

ご依頼者様の奥様から電話でご相談いただきました。半年以上前から、年金事務所に相談しながら年金の申請準備を進めていましたが、相談に行く度に、不備を指摘され、何をどのように進めていけば良いのか分からなくなってしまったとの事でした。

ご依頼者様は、数年前から、両足首に力が入らなく、ダランとしてしまう状況が続いていました。建築業の仕事のため、働くことも出来ず、1日中家の中でじっと座って過ごしているとの事でした。

奥様も、一度は申請を諦めましたが、社会保険労務士が手続きを代行してくれるという事を知人に教えてもらい、請求手続き全てをお任せしたいとの事でした。

相談から請求までのサポート

越谷の無料相談会には、ご依頼者様と奥様でお越しくださいました。

まず、今まで取得した書類を全て持参して頂きました。書類を確認しましたところ、初診日証明書、診断書共に未記入が多くかなりの修正が必要であることが分かりました。初診日証明書は有効期限がありませんので、直ぐに修正を依頼しました。

診断書は、事後重症請求となりますので、年金請求日以前3月以内の現症の診断書が必要となります。こちらは大幅に期限が過ぎていましたので、計測等は再度行って頂き、診断書の修正を依頼いたしました。

出来上がった診断書を確認しましたところ、記載漏れがあったため、何度か修正をお願いし、ようやく申請することができました。

結果

無事、障害厚生年金3級の受給が認められました。障害年金の申請を一度は諦めましたが、お願いして良かったと喜んで下さいました。

診断書、初診日証明書の作成を主治医の先生に依頼する際は、指定の診断書を渡すだけではなく、必要な情報をまとめた依頼状を一緒に渡してお願いする事が大切です。

また、肢体の診断書は記載箇所も多いので、申請の前に記入漏れがないかしっかりと確認することも大切です。

特に、事後重症請求の場合、受取り開始は請求日が属する月の翌月分からとなりますので、1日も早く申請することが望まれます。

障害年金の申請手続きで困った時には、1日も早く専門家にご相談ください。

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