慢性腎不全で障害基礎年金2級に認められたケース

相談者:女性(30代)、主婦

傷病名:慢性腎不全

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
年金額:約130万円(加算あり)

相談時の相談者様の状況

ご依頼者様から、半年前に人工透析療法を開始したので、障害年金の申請をしたいが、手続きが複雑だと聞いたのでサポートをお願いしたいとお電話でご相談がありました。

2年程前、突然動悸が激しくなり、病院を受診したところ腎性貧血と診断されました。

その後、動悸は投薬治療で治まったものの、クレアチニンの数値は上昇していき、人工透析療法を開始されたとのことでした。医師からは出産により腎機能が低下した可能性が高いと言われたそうです。

相談から請求までのサポート

面談には、ご依頼者様とご主人様のお二人でいらっしゃいました。

経緯をお伺いしたところ、お一人目の出産時に問題がなかったものの、今から5年前のお二人目の出産後の健診でクレアチニンの数値が高いことが分かり、専門医に掛かることを勧められたとのことでした。

子育てに忙しかったこと、自覚症状が全くなかったことからその後受診はしなかったそうです。

カルテの保存年限である5年を経過したところでしたので、残っている可能性があると思い、すぐに出産した病院に問い合わせをしたところ、カルテと血液検査の結果が残っており、初診日証明書(受診状況等証明書)を御記載頂くことができました。

申請の際は、「受診状況等証明書」、「人工透析用の診断書」、発病から現在までの日常生活状況について記載した「病歴・就労状況等申立書」を提出しました。

結果

無事、障害基礎年金2級の受給が認められました。

人工透析療法施行中の方は、2級に認定されます。また、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される場合があります。

人工透析療法を施行された方は、初診日が古いため、カルテの保存年限である5年を過ぎている方が多く、初診日証明書(受診状況等証明書)の取得が難しい場合が多いです。そのような場合でも諦めずに専門家にご相談ください。

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