慢性腎不全で障害厚生年金2級に認められたケース

相談者:男性(40代)、会社員

傷病名:慢性腎不全

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

年金額:約170万円

 

相談時の相談者様の状況

ご相談者様より、メールで無料相談の申し込みを頂きました。
2年ほど前に、急に身体が怠くなったり、息切れの症状が出たので、近所の病院を受診したところ、腎臓が悪いことがわかり、専門医を紹介されたそうです。

専門医を受診したところ、即日入院となり、点滴・輸血で症状は一時的に回復したものの、透析治療を勧められ、直ぐに透析治療を開始したとのことでした。

 

相談から請求までのサポート

ご自宅の近くで、面談させて頂きましたが、仕事と透析治療で時間が取れないので、申請を全てお願いしたいとのことでした

早速、初診の病院で受診状況等証明書(初診日証明書)を取得し、現在の病院で、診断書の作成を依頼いたしました。

出来上がった診断書に記載漏れが数ヶ所ありましたが、訂正をお願いしたところ、迅速に対応して頂き、依頼を受けてから1ヶ月で申請することが出来ました

 

結果

無事、障害厚生年金2級の受給が認められました。
人工透析療法施行中の方は、障害認定日の特例があります。

障害認定日は、原則として、請求する傷病の初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(症状固定日)のいずれか早い方となります。

しかし、人工透析療法の方は、透析を受け始めてから3か月を経過した日が、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日より前にある時は、その日が障害認定日となります。

今回のケースも、人工透析を受け始めてから3か月より経過した日が、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日より前にありましたので、その日を障害認定日として申請いたしました。

このように障害年金の制度は複雑です。まずは専門家にご相談ください。

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