うつ病・広汎性発達障害で障害基礎年金2級に認定されたケース

相談者:男性(20代)、無職
傷病名: うつ病、広汎性発達障害

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
年金額:約78万円

相談時の相談者様の状況

お母様から、お電話でご相談がありました。

過去に2回、ご自身で請求をされたことがありましたが、いずれも不支給となってしまったとのことでした。

今回は3回目の申請となるので、もう失敗したくない、専門家に任せするしかないと思いHPで検索し、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

ご相談者様は、働くことも出来ず、家に引き籠っている生活を続けていらっしゃるとのことでした。

相談から請求までのサポート

まず、過去に不支給となった診断書、病歴・就労状況等申立書を確認し、何が問題だったのかを洗い出しました。

診断書は、実際の症状が医師に正確に伝わっておらず、現状よりも軽く診断書が書かれていました。病歴・就労状況等申立書は、日常生活の困難さがほとんど記載されていませんでした。

これでは、2回とも不支給になっても仕方がないと思われましたので、まず、出生から現在までの日常生活状況を細かくヒアリングし、医師に現状をお伝えするための参考資料を作成し、診断書を依頼しました。

日常生活は、お母様のサポートなしではほとんど何もできない状況でしたので、病歴・就労状況等申立書を作成する際は、出生から現在までの日常生活上の様々な問題を細かく記載しました。

結果

無事、障害基礎年金2級の受給が認められました。

3回目の申請でようやく認定されましたので、お母様はとても喜んでいらっしゃいました。障害年金の審査は、医師の診断書と、病歴・就労状況等申立書の内容で判断されます。

病状が重くても、医師にそのことが伝わっていなければ現状よりも軽く診断書が書かれてしまう場合もあります。

日常生活の困難さは、病歴・就労状況等申立書で、ポイントを押さえて記入し、訴えていく必要があります。

現状に合った診断書と病歴・就労状況等申立書を作成するためにも経験豊富な専門家に相談されることをお勧めします。

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