気管支喘息と感音性難聴で障害厚生年金2級が認められたケース。

相談者:女性(40代)、会社員

傷病名:気管支喘息、感音性難聴

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

年金額:約120万円 

相談時の相談者様の状況

ご依頼者様からメールでご相談がありました。

障害年金の事は全くご存知無く、会社の上司の方に勧められたとの事でした。

幼少期から難聴がありましたが、障害者手帳4級を取得したのは、成人してからでした。

加えて、10年前から喘息の発作があり、就労中も休息を取らなければいけないほど、状況が悪化しているとの事でした。

相談から請求までのサポート

越谷コミュニティセンターの無料相談会にお越し頂き、状況をお伺いしました。

聴覚の障害は障害等級3級に該当していましたが、初診日が20歳前ですので、障害等級2級以上に該当しなければ、単独では障害年金を受給することはできません。

厚生年金加入中に初診日がある気管支喘息で、障害等級3級に該当すると、障害厚生年金3級を受給する事ができます。
3級の認定基準を満たしているかどうかを確認するために、気管支喘息の発作の状況、治療薬、日常生活状況等を細かくヒアリングしたところ、3級に該当する可能性がありました。

単独では障害年金を受給できない20歳前初診の聴覚の障害(3級相当)と厚生年金加入中初診日の気管支喘息(3級相当)を併合すると障害等級2級に該当し、障害厚生年金2級が支給されることになります。

障害厚生年金3級と障害厚生年金2級では支給される年金額も大きく違ってきますので、障害厚生年金2級の取得を目指してサポートさせて頂きました。

大変だったのは、初診日の証明でした。

聴覚の障害は、幼少期に受診してから、障害者手帳を取得するまで20年以上病院を受診していませんでしたので、依頼者様にありとあらゆる資料を探して頂き、何とか証明する事が出来ました。

気管支喘息の初診日も10年以上前でしたので、最初の病院はカルテを廃棄していましたが、2番目の病院で、初診病院からの紹介状が残っていましたので、証明する事ができました。

気管支喘息は、障害認定基準に、「症状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する」となっています。

記入漏れがあれば、審査にも影響がありますので、しっかりと診断書に症状を記載して頂けるよう何度か追記をお願いしました。

結果

無事に、障害厚生年金2級の受給が認められました。

喘息の治療薬が高額なので金銭的に大変だったが、これからはお金のことを考えずに治療を継続できると喜んでいらっしゃいました。

全ての3級の障害で、2つを併合して2級となるわけではありません。

障害年金は複雑ですので、疑問に思われた時は専門家にご相談ください。

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