障害者手帳と障害年金
こんにちは。社会保険労務士の伊藤です。
今回は障害者手帳と障害年金についてお伝えしたいと思います。
障害者手帳と障害年金は別な制度です。障害者手帳の等級=障害年金の等級ではありません。
障害者手帳も障害年金と同じように等級があるため、障害者手帳が1級ならば障害年金も1級になるのでは?と誤解を受けやすいのですが、認定基準も申請先も異なる全く別な制度です。
障害者手帳には、身体障害者手帳(1級~6級)、療育手帳、精神障害者福祉手帳(1級~3級)の3種類があります。それぞれ障がいに対する援護を受けるために必要な手帳で、手帳を取得すると各種福祉サービスが受けられます。
障害者手帳は各自治体で交付しておりますので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせいただきたいと思います。
障害年金は国民年金法では1級~2級、厚生年金保険法では1級~3級に区分されており、障害者手帳を取得していなくても申請することができます。障害者手帳を持っていないから障害年金を申請できないということはありません。
例えば、人工弁の移植は障害者手帳では1級に該当しますが、障害年金では原則3級になります。また、人工肛門造設は障害者手帳では4級に該当しますが、障害年金では原則3級になります。人工関節、人工骨頭の場合、障害者手帳は4級以下ですが、障害年金は原則3級になります。
この場合、初診日に厚生年金に加入していないと障害年金はもらえませんが、初診日が国民年金加入中か年金未加入期間であっても、60歳~65歳未満の障害者特例を生かせるかもしれません。また、手帳交付されてから時間が経ち、症状が悪化していることも考えられます。
障害者手帳の等級が4級以下の場合、障害年金は出ないとあきらめてしまい、どこにも相談されていない方もいらっしゃるのでないかと思います。
少しでも疑問に感じられた場合は、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
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