仕事をすると障害年金はもらえなくなるのですか?
こんにちは。社会保険労務士の伊藤です。
「20歳前障害の方から、仕事をすると障害年金はもらえなくなるのですか?」という質問を受けました。
結論から申し上げると、障害年金には基本的に所得制限はありません
しかし、20歳前に傷病を負った方の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、
所得に応じた制限が設けられています。所得制限は年金額の2分の1相当額の支給停止と、全額支給停止とする
2段階制となっています。この所得とは、給与所得者の場合、源泉徴収表でいうと、『支払い額』ではなく、『給与所得控除後の金額』のことです。所得制限を超えたときは、その年の8月分から翌年の7月までの1年間、それぞれの割合で年金が支給停止となります。
所得限度額表
所得制限の基準額 | 制限所得額 (単位円) | |
全額支給停止 | 扶養家族なし | 4,621,000 |
老人の扶養親族一人あたり※1 | 4,621,000+480,000 | |
特定扶養親族一人あたり※2 | 4,621,000+630,000 | |
上記に該当しない扶養親族一人あたり | 4,621,000+380,000 | |
半額支給停止 | 扶養家族なし | 3,604,000 |
老人の扶養親族一人あたり※1 | 3,604,000+480,000 | |
特定扶養親族一人あたり※2 | 3,604,000+630,000 | |
上記に該当しない扶養親族一人あたり | 3,604,000+380,000 |
※1 老人とは70歳以上の方を指しています
※2 特定扶養親族とは16歳以上23歳未満(前年の12月31日時点の年齢)の親族を指しています。
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