仕事をすると障害年金はもらえなくなるのですか?

img-28こんにちは。社会保険労務士の伊藤です。

「20歳前障害の方から、仕事をすると障害年金はもらえなくなるのですか?」という質問を受けました。

結論から申し上げると、障害年金には基本的に所得制限はありません

しかし、20歳前に傷病を負った方の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、

所得に応じた制限が設けられています。所得制限は年金額の2分の1相当額の支給停止と、全額支給停止とする

2段階制となっています。この所得とは、給与所得者の場合、源泉徴収表でいうと、『支払い額』ではなく、『給与所得控除後の金額』のことです。所得制限を超えたときは、その年の8月分から翌年の7月までの1年間、それぞれの割合で年金が支給停止となります。

 

所得限度額表

所得制限の基準額

制限所得額 (単位円)
→これを超えると支給制限

全額支給停止

扶養家族なし

4,621,000

老人の扶養親族一人あたり※1

4,621,000+480,000

特定扶養親族一人あたり※2

4,621,000+630,000

上記に該当しない扶養親族一人あたり

4,621,000+380,000

半額支給停止

扶養家族なし

3,604,000

老人の扶養親族一人あたり※1

3,604,000+480,000

特定扶養親族一人あたり※2

3,604,000+630,000

上記に該当しない扶養親族一人あたり

3,604,000+380,000

 

※1 老人とは70歳以上の方を指しています

※2 特定扶養親族とは16歳以上23歳未満(前年の12月31日時点の年齢)の親族を指しています。

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