障害年金の更新の際に、支給停止になることはありますか?
こんにちは。社労士の伊藤です。
いつもコラムをご覧下さり、ありがとうございます。
今回は、お電話でご質問があった件についてご説明したいと思います。
Q:初めて障害年金の更新を行ないます。支給停止になることはありますか?
A :有期認定の場合、更新時の診断書(障害状態確認届)の内容により、障害の状態が軽快したと判断されると支給停止になったり、下位等級に減額される場合があります。
注意して頂きたいのは、障害の状態が変わらないのに診断書の内容が変更される場合があるという事です。
特に、転院して主治医が変わってしまった場合、転院をしなくとも人事異動等で主治医が変わってしまった場合等は注意する必要があります。
診断書(障害状態確認届)は、医師が障害の状態、日常生活状況を的確に把握したうえで作成したものでなければなりません。
当センターでは、事前に障害の状態、日常生活で不便に感じていること等をヒアリングしたものを文書化し、医師に診断書をお願いする際には診断書(障害状態確認届)に添えて参考にしてもらうようにしております。
また、出来上がった診断書(障害状態確認届)の記載内容に漏れや矛盾がないか、確認することも重要です。
内容に記載漏れがあったり、提出期限までに提出しなかった時には年金の支払いが一時止まってしまう場合もあります。
次回の更新を確実にするためにも、お早めに専門家にご相談ください。
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