障害年金の子の加算額について
こんにちは。社労士の伊藤です。
本年度も何卒、よろしくお願いいたします。
早速ですが、本日は当センターにいただいたご質問をご紹介いたします。
今回は障害年金の子の加算額についてお伝えいたします。
いただいたご質問
現在、1級の障害基礎年金を受けています。来月、3歳の子がいる女性と結婚する予定です。養子縁組による子や将来生まれた子も加算対象となりますか?
答え
平成23年3月までは、障害基礎年金の受給権発生時に既に生計維持しているお子様を有している場合にのみ加算を行うこととしていましたが、
平成23年4月からは、加算の対象範囲が拡大され、障害基礎年金の受給権取得後に出生若しくは養子縁組により得たお子様についても届出により新たに加算されることになりました。
子の加算額(平成27年度)
☆第1子・第2子 各224,500円加算となり、第3子以降 各74,800円加算となります。
加算対象が3人の場合⇒224,500円×2 + 74,800円 = 523,800円の加算となります。
子の加算額対象者
☆18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
☆20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
※障害年金でもらえる金額についてはコチラのページをご覧ください。
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