自立支援医療制度(精神通院医療)について

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こんにちは。社会保険労務士の伊藤です。

今回は自立支援医療制度(精神通院医療)についてお伝えしたいとおもいます。

統合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかんどの病気のある方が指定医療機関において通院して治療を受ける医療を給付する制度です。

 

精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な人の医療費(薬剤費、デイケア、訪問看護も含む)の自己負担分を公費で負担(利用者負担額は、掛かった医療費の原則1割)となります。

 

精神疾患による通院医療を受けている人が対象ですが、一定以上の所得がある場合は、制度の対象外となりますのでご注意ください。

 

手続きに必要なもの

自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

意見書(自立支援医療精神通院用)
再認定の場合は、原則2年に1度の提出となります。

健康保険証の写し

世帯(医療保険上で同一の保険に加入している人)の市民税額を確認できるもの

印鑑

 

精神障害者保健福祉手帳と併せて申請ができますので、手帳用診断書があれば意見書(診断書)の提出は不要です。

 

詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせいただければと思います。

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