診断書と障害年金請求について


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こんにちは、社労士の伊藤です。

いつもコラムをご覧くださりありがとうございます。

お電話で、ご質問があった件についてご説明したいと思います。

Q:「障害年金の請求をしようと思っています。障害認定日請求というのがあると聞きました。その時の診断書は書いてもらっていませんが、後からでも書いてもらうのは可能なのでしょうか?」

 

A :障害認定日請求は、障害年金の基本的な請求方法です。

障害認定日(以後3ヶ月以内)に病院を受診し、この時点の障害状態が障害等級に該当していたことを医師が診療録に基づき記載した診断書で証明は出来れば、最大で5年分まで遡り障害年金を受給することが出来ます

しかし、カルテの保存期間が法律で5年と定められているため、医療機関によっては証明が難しいこともあります。障害年金という制度を知らず請求の時期が遅れてしまった場合は、早急に手続きをすることが望まれます

詳しくは当センターへお問い合わせください。

 

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