診断書と障害年金請求について
こんにちは、社労士の伊藤です。
いつもコラムをご覧くださりありがとうございます。
お電話で、ご質問があった件についてご説明したいと思います。
Q:「障害年金の請求をしようと思っています。障害認定日請求というのがあると聞きました。その時の診断書は書いてもらっていませんが、後からでも書いてもらうのは可能なのでしょうか?」
A :障害認定日請求は、障害年金の基本的な請求方法です。
障害認定日(以後3ヶ月以内)に病院を受診し、この時点の障害状態が障害等級に該当していたことを医師が診療録に基づき記載した診断書で証明は出来れば、最大で5年分まで遡り障害年金を受給することが出来ます。
しかし、カルテの保存期間が法律で5年と定められているため、医療機関によっては証明が難しいこともあります。障害年金という制度を知らずに請求の時期が遅れてしまった場合は、早急に手続きをすることが望まれます。
詳しくは当センターへお問い合わせください。
コラムの最新記事
- 初診日が大学生のときで、国民年金に加入していなかった場合について
- 障害年金と老齢厚生年金について
- 障害年金の更新の際に、支給停止になることはありますか?
- 簡単1分!受給判定チェックをご用意しております
- Q&Aを更新いたしました
- 障害年金診断書は8種類!
- 仕事をすると障害年金はもらえなくなるのですか?
- 厚生年金の障害者特例について
- 障害年金の子の加算額について
- 障害年金と傷病手当金の支給調整
- うつ病等の病気やケガで働けくなった時の“傷病手当金”
- 間もなく「ストレスチェック」制度が開始されます。
- 自立支援医療制度(精神通院医療)について
- 障害者手帳と障害年金
- 10月31日に無料の障害年金の相談会を行いました。
- 障害年金の子の加算がなくなる要件
- 「若年性認知症」の実態と政府の取組み!
- 一般企業で活躍する障害者が増加!
- 土日祝日も相談に対応しております!
- 受給のポイントは医師の診断書!
- がん対策加速化プラン
- はじめまして