障害年金と老齢厚生年金について


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こんにちは、社労士の伊藤です。

いつもコラムをご覧くださりありがとうございます。

お電話で、ご質問があった件についてご説明したいと思います。

Q:「障害年金を受給すると65歳より支給される老齢厚生年金は支給されないのでしょうか?」

 

A :障害基礎年金を受けている方が、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになったときは、

障害基礎年金と老齢基礎年金の2つの基礎年金をあわせて 受け取ることはできませんが、

65歳以後は、障害基礎年金と老齢厚生年金は併せて受け取ることができ、

次のいずれかの組み合わせを選択することになります。

 

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以前は、障害基礎年金をもらいながら働く会社員にとっては、 厚生年金の保険料を掛けていても、それが年金額に反映されないという問題が生じていました。

平成18年4月からの障害基礎年金と老齢厚生年金のしくみが変わり、厚生年金の保険料が年金額に反映されずに就労意欲をそぐといった問題は回避されました。

 

障害年金は全額非課税ですが、老齢年金は雑所得として課税対象となります。

単純に年金額の額面だけで比較せず、課税分も考慮してどちらの年金をもらうかを決定する必要があります。

 

満65歳に到達する前に各々の年金手取り額を年金事務所で確認しておくことをお勧めします。

 

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