初診日が大学生のときで、国民年金に加入していなかった場合について
こんにちは、社労士の伊藤です。
いつもコラムをご覧くださりありがとうございます。
お電話で、ご質問があった件についてご説明したいと思います。
Q:「初診日が20年以上ですが、当時21歳の大学生だったため、国民年金に加入していませんでした。障害年金は請求できないと諦めていましたが、他に救済される制度はないのでしょうか?」
A:平成17年4月1日より、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
ご質問者様も、以下の要件に該当すれば、特別障害給付金を受給することができるかもしれません。
1.支給の対象となる方
1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
※なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
2.支給額
○障害基礎年金1級相当に該当する方⇒平成28年度基本月額51,450円(2級の1.25倍)
○障害基礎年金2級相当に該当する方⇒平成28年度基本月額41,160円
3.留意点
○特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
○ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給額の全額又は半額が停止される場合があります。
○老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
詳細は、住所地の市区役所・町村役場にお問い合わせください。
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