障害年金診断書は8種類!
こんにちは!社労士の伊藤です。
障害年金の請求に必要な診断書用紙の様式は8種類あります。
様式第120号の1 (眼の障害用)
様式第120号の2 (聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用)
様式第120号の3 (肢体の障害用)
様式第120号の4 (精神の障害用)
様式第120号の5(呼吸器疾患の障害用)
様式第120号の6-1(循環器疾患の障害用)
様式第120号の6-2(腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用)
様式第120号の7 (血液・造血器、その他の障害)
どの診断書を使用するかは、傷病名で決まるのではなく、実際に「どの部位や状態に一番不自由があるのか」ということで決めることになります。
例えば、脳血管疾患で肢体に影響が出ていれば「様式第120号の3 (肢体の障害用)」の請求書を選択することになり、脳血管疾患で肢体ではなく精神面に影響が出ていれば「様式第120号の4 (精神の障害用)」の診断書を選択することになります。
傷病名ではなく症状で診断書を決めていく事が大きなポイントとなります。この判断を間違ってしまいますと、せっかく請求しても障害等級の状態に該当しないとされ、不支給となってしまう場合もあります。
当センターでは、ヒアリングの際、日常生活の支障を良く聴取し、どの診断書を提出するかを決めさせていただきます。場合によっては、1つの傷病でも2種類以上の診断書を使用することもあります。
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