障害年金の子の加算がなくなる要件
こんにちは。社会保険労務士の伊藤です。
先日、当センターに「障害年金を受給していますが、子供が妻の社会保険の扶養に入ると障害年金の金額は減りますか?」という、お問い合わせがありました。
今回は「障害年金の子の加算がなくなる要件(条件)」をお伝えいたします。
子の加算額が減額されるのは、次のいずれかに該当するに至ったときです
(1)死亡したとき
(2)受給権者による生計維持の状態がやんだとき
(3)婚姻したとき
(4)受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
(5)離縁によって、受給権者の子でなくなったとき
(6)18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
※ただし、障害等級1級又は2級に該当する障害を有する場合を除く
(7)有する障害が、障害等級に該当しなくなったとき
※ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く
(8)20歳に達したとき
参考:生計維持要件は「生計同一に関する認定要件」と「収入に関する認定要件」の2つから判断することとなっています。
詳しくは「メールで頂いたQ&A」のページに掲載しておりますので、そちらをご覧ください。
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