障害年金と老齢厚生年金について
こんにちは、社労士の伊藤です。
いつもコラムをご覧くださりありがとうございます。
お電話で、ご質問があった件についてご説明したいと思います。
Q:「障害年金を受給すると65歳より支給される老齢厚生年金は支給されないのでしょうか?」
A :障害基礎年金を受けている方が、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになったときは、
障害基礎年金と老齢基礎年金の2つの基礎年金をあわせて 受け取ることはできませんが、
65歳以後は、障害基礎年金と老齢厚生年金は併せて受け取ることができ、
次のいずれかの組み合わせを選択することになります。
以前は、障害基礎年金をもらいながら働く会社員にとっては、 厚生年金の保険料を掛けていても、それが年金額に反映されないという問題が生じていました。
平成18年4月からの障害基礎年金と老齢厚生年金のしくみが変わり、厚生年金の保険料が年金額に反映されずに就労意欲をそぐといった問題は回避されました。
障害年金は全額非課税ですが、老齢年金は雑所得として課税対象となります。
単純に年金額の額面だけで比較せず、課税分も考慮してどちらの年金をもらうかを決定する必要があります。
満65歳に到達する前に各々の年金手取り額を年金事務所で確認しておくことをお勧めします。
コラムの最新記事
- 初診日が大学生のときで、国民年金に加入していなかった場合について
- 診断書と障害年金請求について
- 障害年金の更新の際に、支給停止になることはありますか?
- 簡単1分!受給判定チェックをご用意しております
- Q&Aを更新いたしました
- 障害年金診断書は8種類!
- 仕事をすると障害年金はもらえなくなるのですか?
- 厚生年金の障害者特例について
- 障害年金の子の加算額について
- 障害年金と傷病手当金の支給調整
- うつ病等の病気やケガで働けくなった時の“傷病手当金”
- 間もなく「ストレスチェック」制度が開始されます。
- 自立支援医療制度(精神通院医療)について
- 障害者手帳と障害年金
- 10月31日に無料の障害年金の相談会を行いました。
- 障害年金の子の加算がなくなる要件
- 「若年性認知症」の実態と政府の取組み!
- 一般企業で活躍する障害者が増加!
- 土日祝日も相談に対応しております!
- 受給のポイントは医師の診断書!
- がん対策加速化プラン
- はじめまして