障害年金の更新できなかったら老齢年金は減給されるの?
質問
現在、精神疾患で障害基礎年金2級を受けています。保険料は法定免除で免除されています。このまま免除されていると、もし更新のとき障害年金2級に該当しなくなって、老齢年金を受けるようになった時、年金額は減額されますか?
答え
法定免除の期間中は、老齢基礎年金の受給資格期間には反映されますが、金額には反映されません。したがって、もし精神疾患が改善されて、老齢基礎年金を受けるようになった場合、金額が低くなってしまう可能性があります。そのためこの問題に関しては「追納」や60歳以後の任意加入で対応することとなります。
障害年金よくある質問の最新記事
- 障害年金は打ち切り(支給停止)されることがあるのですか?
- 障害年金の額改定について教えてください。
- 障害年金の永久認定について教えてください。
- 障害年金を受給していますが、結婚したらどうなりますか?
- 障害者年金を受給している人が株式取引をして所得を得た場合、支給停止となる場合がありますか?
- 障害年金の遡及って何ですか?
- 年金が受給できる障害の程度は?
- 保険料の納付要件とは?
- 障害認定日とは?
- 初診日とは?
- 障害年金の受給要件は?
- 年金額は?
- 障害年金とは?
- 障害年金の請求方法は?
- 障害手当金とは
- 事後重症とは?
- 障害認定日の遡及請求とは?
- どんな病気やけがが障害年金の対象になるのですか?
- 20年前からうつ病だけど、今から障害年金って貰えるの?
- 障害手当金について
- 着手金について
- 受給が認められた場合の報酬について
- 年金を払っていなくても障害年金はもらえるの?
- 初診日について
- 働いていても障害年金はもらえるの?
- パニック障害では障害年金はもらえないのですか?