障害年金は打ち切り(支給停止)されることがあるのですか?
質問
障害年金は打ち切り(支給停止)されることがあるのですか?
答え
障害年金は、一度認定を受けると「障害の状態」にある限り支給され続けます。
しかし障害の程度というのは、時間の経過とともに変化することもあります。基本的に精神の障害年金は「有期認定」とされ、一定期間(1年~5年)が経過するごとに、「障害状態確認届」を提出し、障害の状態について日本年金機構による審査を受ける必要があります。
障害状態確認届の提出により、障害の状態が軽快したと判断されれば障害年金の支給が停止されてしまうことがありますし、下位等級に減額改定されることもあります。
最近、うつ病や統合失調症など精神の障害で、障害年金を受けていた方が、更新時の「障害状態確認届」を提出したところ、障害の状態がこれまでと比べて改善していないにもかかわらず、障害年金の支給が止まってしまったという事例を多く耳にするようになってきました。
精神の障害年金の認定が、新規裁定請求時のみならず、障害状態確認届の提出による更新時の認定診査も厳しくなってきているようです。
支給停止により障害年金が支給されなくなったとしても、障害年金を受給する権利そのものが、なくなってしまうわけではありません。ただ止まっている状態ですので再び、その障害が重くなり、障害の程度が障害の程度に該当した時は、「支給停止事由消滅届」に診断書等を添えて提出することで、また支給するように求めることができます。
支給停止事由消滅届の提出は停止されてからの期間の制限がありませんので、支給停止になったことを知って、すぐに手続きすることも可能です。
しかし、全く同じ診断書を提出しても支給停止の解除(支給の再開)が認められない可能性が高いので、支給停止の処分についての審査請求、再審査請求をしながら、タイミングを見て、支給停止事由消滅届の提出を行っていく方法も考えられます。この場合、主治医が支給停止をどのように感じているかによって変わってくると思います。
最近、精神障害の裁定請求、更新の認定審査が厳しくなってきています。更新も、新規の裁定請求と同じく万全の準備で進めていく必要があります。更新が不安な方は、更新時期を迎えましたら、是非、早めにご相談ください。
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