障害認定日の遡及請求とは?
質問
障害年金の制度を知らず、障害認定日の後もこれまで請求してきませんでした。障害認定日から今までの間の分は、もう受給できないのでしょうか?
答え
障害認定日に障害の程度が該当していたにもかかわらず、障害年金の制度を知らずに請求をしなかった場合は、遡って5年分まで年金を請求することができます。これを障害認定日の遡及請求といいます。
障害認定日まで遡るのですから、障害認定日の障害の状態・程度を表す診断書と現在の診断書2通が必要となります。
障害年金よくある質問の最新記事
- 障害年金は打ち切り(支給停止)されることがあるのですか?
- 障害年金の額改定について教えてください。
- 障害年金の永久認定について教えてください。
- 障害年金を受給していますが、結婚したらどうなりますか?
- 障害者年金を受給している人が株式取引をして所得を得た場合、支給停止となる場合がありますか?
- 障害年金の遡及って何ですか?
- 年金が受給できる障害の程度は?
- 保険料の納付要件とは?
- 障害認定日とは?
- 初診日とは?
- 障害年金の受給要件は?
- 年金額は?
- 障害年金とは?
- 障害年金の請求方法は?
- 障害手当金とは
- 事後重症とは?
- どんな病気やけがが障害年金の対象になるのですか?
- 20年前からうつ病だけど、今から障害年金って貰えるの?
- 障害手当金について
- 障害年金の更新できなかったら老齢年金は減給されるの?
- 着手金について
- 受給が認められた場合の報酬について
- 年金を払っていなくても障害年金はもらえるの?
- 初診日について
- 働いていても障害年金はもらえるの?
- パニック障害では障害年金はもらえないのですか?