障害認定日の遡及請求とは?

質問

障害年金の制度を知らず、障害認定日の後もこれまで請求してきませんでした。障害認定日から今までの間の分は、もう受給できないのでしょうか?

答え

障害認定日に障害の程度が該当していたにもかかわらず、障害年金の制度を知らずに請求をしなかった場合は、遡って5年分まで年金を請求することができます。これを障害認定日の遡及請求といいます。

障害認定日まで遡るのですから、障害認定日の障害の状態・程度を表す診断書と現在の診断書2通が必要となります。

障害年金よくある質問の最新記事

障害年金無料相談会受付中!048-877-6206
安心の無料出張 怪我や病気等で外出できないあなたへ!障害年金の専門家があなたのお宅の近くに伺います。無料訪問サービス実施中!ご家族の方もお気軽に同席下さい。
障害年金無料診断キャンペーン
無料相談会ご予約受付中!無料相談会ではこんな事をお伝えしています!障害年金をもらえるかどうか・もらえるとしたらいくらもらえるか・申請の方法やポイントなど