障害年金の額改定について教えてください。
質問
障害年金の額改定について教えてください。
答え
障害年金の額は、障害の程度によって異なります。そのため、障害の程度が重くなったときは、年金の額が増額されます。反対に軽くなったときは、年金の額が減額されるか支給停止されます。
年金額の変更は、定期的に提出いただいた診断書で自動的に行いますが、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます。
年金額の改定の請求は、次の日を過ぎていないと請求できませんので、ご注意ください。
(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
※ただし、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。
※3級の障害厚生年金を受けている方(過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権を有する方をのぞく)が65歳以上になったときは、年金額の改定の請求はできませんので、ご注意ください。
詳しくは当センターへご相談下さい。
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