糖尿病(代謝疾患等)による障害認定基準
血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度により認定の対象となります。
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
糖尿病については、以下のものを血糖コントロールが困難なものとして、障害等級の3級と認定(※1)します。
1.検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること
2.次のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌(※2)が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
3.一般状態区分表(※3)のイまたはウに該当すること
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
※1症状、検査成績と具体的な日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定されます。なお、障害等級は、障害厚生年金では1〜3級、障害基礎年金では1〜2級があります。
※2内因性のインスリン分泌は、自分自身の膵臓から分泌されるインスリンのことです。
※3一般状態区分表は、日常生活の制限の程度をア〜オの5段階で示した指標です。
合併症については、以下のようになものがあり、詳細については、お問い合わせください。
・糖尿病性網膜症
・糖尿病性腎症
・糖尿病性神経障害により激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの
・糖尿病性動脈閉塞症
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