てんかんで障害厚生年金2級に認定され、5年遡及も認められた事例

相談者:男性(40代)、無職

傷病名:てんかん

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

年金額:約150万円 

相談時の相談者様の状況

ご相談者様から、メールで、病歴・就労状況等申立書の確認をお願いしたいとご連絡を頂きました。

てんかん発作が発症したのは、10年前でした。

大発作、小発作、見当識障害、近時記憶障害発作が毎日ありましたが、ご家族の生活を守るために、病気の事は伏せて就労されていたそうです。

どうしても就労中に発作や近時記憶障害が出てしまうことから、就労継続が難しく、数カ月単位での入社と退社を繰り返していらっしゃいました。

現在は、いつ起きるか分からない発作と記憶障害、見当識障害のため単身での外出や生活が不可能であり、就労できる状態ではないため、自宅で静養されていらっしゃいます。

相談から請求までのサポート

大宮事務所の相談会にお越しいただきました。

発病から現在までの発作の状況、日常生活状況を伺ったところ、初診日から起算して1年6ヶ月経過した障害認定日の時点でも、障害等級に該当する可能性がありましたので、障害認定日時点と現在の2枚の診断書の作成を主治医の先生にお願いする事としました。

発作の種類、発作の頻度および程度、発作時および発作前の様子、発作間欠期の状況(日常生活・社会生活の支障の状況、勤務先での配慮と周囲の対応)を細かくヒアリングしていきました。

特に就労されていた事もありましたので、就労先での発作の状況や対応については、重点的にヒアリングしました。

主治医の先生には、発作の頻度と程度、発作間欠時における日常生活状況、様々な精神神経症状、認知障害の状況等をまとめたものを参考資料として提出し、診断書を依頼いたしました。

結果

無事、障害認定日に遡って、障害厚生年金2級が認められました(障害認定日から5年過ぎているので、請求日から5年より前の分は時効により受け取ることができません)。

てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって症状が抑えられている場合は、原則として認定の対象外です。

また、てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

診断書を作成してもらう際は、発作時・発作間欠期の症状や日常生活の様子を詳細に伝えることが大切です。

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